普通索道運送約款

普通索道運送約款

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普通索道運送約款

第一章 総則
(適用範囲)
第一条

当社の経営する普通索道事業に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより行い、この約款に定めのない事項については、法令の定めるところ又は一般の慣習によります。

(係員の指示)
第二条

旅客及び荷主は、当社の車掌その他の係員が輸送の安全確保と秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなくてはなりません。

第二章 旅客輸送
(運送の引き受け)
第三条

当社は、第4条の規定により運送の引き受け又は継続を拒絶する場合を除いて、旅客及び手回り品の運送を引き受けます。

(輸送の引き受け、継続の拒絶)
第四条

当社は、次の各項の1つ又は複数に該当する場合は、運送の引き受け又は継続を拒絶します。

1

当該運送の申し込みがこの運送約款によらないものであるとき。

2

当該運送に適する設備がないとき。

3

当該運送に関し、申し込み者から特別な負担を求められたとき。

4

当該運送が法令の規定又は公の秩序若しくは善良の風俗、慣習に反するものであるとき。

5

泥酔者、保護者に伴われない小児等であって、運送上の安全を確保しがたいと認められる者。

6

鉄道事業法により、車内持ち込みを禁止された物品を携帯している者及び荷物。

7

天災その他やむを得ない事由により輸送上に支障のあるとき。

8

係員の指示に従わないとき。

9

他の旅客に危害及び迷惑をおよぼす者又は恐れのある者。

10

前各項に掲げる場合のほか、正当な理由があるとき。

(運送の制限)
第五条

当社は、天候天災その他やむを得ない事由による運送上の支障がある場合には、定員若しくは積載重量を制限、又は運行を休止する事があります。

(乗車券類の所持)
第六条

旅客及び荷主は、所定の乗車券類(乗車券類とは運賃、及び料金券をいう)を所持しなければ乗車できません。

(乗車券類の発売)
第七条

当社は、一般乗車券類は当社開設の出札及び委託場所において、団体乗車券及び割引券は当社直営の出札所において発売します。又契約旅行業者発行の船車券類は乗車駅出札所に於いて当社の乗車券に引き換えていただきます。

(団体乗車券の扱い)
第八条
1

団体乗車券は、行程、行動を同じくする一定数以上の構成人員であって代表者若しくは添乗員が一括精算し乗車する場合旅客の請求により発売します。

2

学生団体乗車券の発売の範囲は、前項を満たす者であって、学校教育法の第1条に規定する学校の生徒、児童福祉法第39条二に規定する保育所の児童、及び専修学校、各種学校の生徒及びその付添人(教職員、嘱託医師看護師、団体行動の維持安全確保に必要な者を含む)とします。

(乗車券類の通用期間)
第九条

乗車券類の通用期間等は、券面の表示のとおりとします。

(乗車券類の効力)
第十条

乗車券類は、券面記載の条件により使用する場合に限りその効力を有します。

(乗車券類の無効)
第十一条

次の各項の一つ又は複数に該当する乗車券類は、無効とします。

1

通用期間を経過したもの。

2

券面表示事項の判読困難となったもの。

3

券面表示事項を改変したもの。

4

業務用乗車証等使用者名の記名のあるものを記名人以外の者が使用又は目的以外に使用したとき。

5

不正の手段等正規の手続きによらず取得したもの。

(乗車券類の提示)
第十二条

当社は、旅客の乗車時において改札口にて、旅客及び荷主に対し乗車券類の提出、業務用乗車券にあっては提示を求めます。

(乗車券類の回収)
第十三条

当社は、次の各号に該当する場合は、旅客の所持する乗車券を回収します。

1

旅客が乗車のため改札を受け改札を通過するとき。

2

当該乗車券が無効となったとき。

3

当該乗車券の払い戻しを行ったとき。

(運賃及び料金並びに適用方法)
第十四条

当社が、旅客若しくは荷主から収受する運賃及び料金並びにその適用方法は、運輸局長に届出受理されて実施されている別掲運賃等の表及び適用方法によります、又各駅に掲示します。

(幼児の無賃輸送)
第十五条

当社は、12歳以上の者が同伴する6歳未満の幼児については12歳以上の者1名につき6歳未満の者1名を無賃とします。

(旅客の都合による運賃の払い戻し)
第十六条

当社は、旅客がその都合により乗車を取りやめたときは、乗車券1枚ごと所定の払戻手数料を収受し、次の各号の規定する運賃の払い戻しをします。

1

未使用の普通乗車券にあっては、有効期限内に限りその運賃額。

2

未使用の団体乗車券にあっては、有効期限内に限りその運賃額。

3

片道使用の往復乗車券にあっては、有効期限内に限り片道運賃額を差し引きのこりの運賃額。

(割増運賃等)
第十七条

当社は、旅客が次の各号の一つ又は複数に該当するときは、その旅客からその旅客が乗車した区間に対応する普通旅客運賃並びにこれと同額の割増運賃を申し受けます。

1

当社の係員が、第13条の規定により乗車券類の引渡を求めた場合これを拒んだとき。

2

有効な乗車券類を使用しないで乗車又は乗車しようとしたとき。

(乗車券類の紛失)
第十八条

旅客が乗車券類を紛失した場合において、当社の係員がその事実を認めることのできないときは、その乗車区間に対応する普通旅客運賃を申し受けます。

(乗車券の誤購入)
第十九条

旅客が誤って乗車券を購入した場合において、当社の係員がその事実を認めることができその乗車券が有効期限内であり未使用のときは、旅客の希望する乗車券類と取り替えます。この場合においてすでに収受した運賃と変更した乗車券の運賃とを比較し不足額は追徴し過剰額は払い戻します。但し、払い戻しに準じ所定の手数料を申し受けます。

(運賃変更の場合の取扱い)
第二十条

当社が、その運賃を変更した場合変更前に発行した乗車券は、その乗車券面表示の運賃の額に関わらず有効期限内には有効とし、変更前との差額は請求又は払い戻ししません。(料金は準ずる)

(運転中止の場合の運送途中、旅客に対する取扱い)
第二十一条

当社は、当社の索道が運転を中止したときは運送途中の旅客に対して運賃を払い戻します。但し、当社がその負担において当該運送に変わる手段を提供した場合において、これを利用した旅客については適用しません。

(運賃の払い戻し場所)
第二十二条

当社は、運賃払い戻しを、次の払い戻し場所で取り扱います。

1

普通乗車券、当社の乗車券を発行するすべての出札所。

2

割引乗車券、取り扱う出札所。

3

団体乗車券、その乗車券を発行した出札所。

4

契約旅行業者発行の船車券類、当社乗車券に引き換えた出札所で船車券類を。(不乗証明、運賃異算証明等も同じ)

(端数の処理)
第二十三条

当社は、運賃等の収受又は払い戻しをする場合に計算上生じた10円未満の端数は四捨五入して処理します。

第二十四条

当社は荷物(当社に預け運送を依頼する物品をいう)の輸送は引き受けません。

(無料手回り品)
第二十五条

旅客は、自己の身の回り品の他次の各項に掲げる制限以内の手回り品(手回り品とは旅客が携行する物品をいう)で各号の1つ又は複数に該当するものを無料で搬器内に持ち込むことができます。

1

重量 10Kg未満の物品

2

容積 0.025立方メートル未満の物品

3

長さ 1.5メートル未満の物品

4

個数 1個以内

(有料手回り品)
第二十六条

旅客は、その携行する、第25条規定の物品を除く手回り品で次の各号の1つ又は複数に該当するものを、手回り品料金を各個支払って搬器内に持ち込むことができます。

1

重量 10Kg以上 30Kg以内の物品

2

容積 0.025立方メートル以上 0.25立方メートル以内の物品

3

長さ 1.5メートル以上 2.0メートル以内の物品

4

個数 1個以上 2個以内

(手回り品の持ち込み制限)
第二十七条

当社は、次の各項に該当する場合第25条及び第26条の規定に関わらず、手回り品の持ち込みを制限又は拒絶します。

1

鉄道事業法、索道施設に関する技術上の基準を定める省令40条及び細則を定める告示第2条の規定による物品

2

旅客の手回り品に第1項に抵触する物品が収納している恐れがあると認めるときは旅客に対し、手回り品の内容の提示を求め、これに応じない場合

3

第2号の手回り品に内容の提示に応じた場合においてその手回り品の内容が第1号の物品と類似若しくは識別困難であるときは、旅客からこれらの物品でない旨のそれ相応の証明ができない場合

4

他の旅客に、危害、迷惑を及ぼす恐れのある物品

5

搬器等索道設備に、損壊を及ぼす恐れのある物品

第三章 責任
(旅客に関する責任)
第二十八条

当社は、当社が経営する普通索道の運行によって、旅客の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任じます。
但し、当社及び当社の係員が普通索道の運行に関し、注意を怠らなかったこと、当該旅客又は当社の係員以外の第3者に故意又は過失のあったこと、並びに構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを証明したときは、この限りではありません。

(手回り品等に関する責任)
第二十九条

当社は、当社が経営する普通索道の運行に関し、旅客の手回り品及び着衣、メガネ、時計その他身の回り品について減失又は毀損によって生じた損害を賠償する責に任じません。
但し、当社又は当社の係員が、その減失又は毀損について過失があったときは、この限りではありません。

第三十条

当社の輸送に関する責任は旅客が第12条の乗車券を提出又は指示したときに始まり、到着駅ホームを出たときをもって終わります。

(天災、悪天候等における措置に関する責任)
第三十一条

当社は、天災、天候その他により輸送の安全確保ができない又は困難のとき、運転休止等その他の措置をこうじたとき、これによって旅客が受けた損害を賠償する責に任じません。

(旅客の責任)
第三十二条

当社は、旅客の故意若しくは過失により、又は旅客が法令若しくはこの運送約款の規定を守らないことにより、当社が損害を受けたときは、その旅客に対してその損害の賠償を求めます。

(旅客の禁止行為)
第三十三条

旅客は、次の行為を行ってはなりません。

別紙1
省令40条2項告示2条混載禁止
1

火薬類(火薬類取締法第149号に定めたもの)

2

100グラムを超える玩具花火

3

揮発油、灯油、軽油、アルコール、二酸化炭素、その他引火性液体
(喫煙用ライター及び懐炉に使用しているものを除く)

4

100グラムを超えるフィルム、その他セルロイド類(ニトロンセルローズを主材とした生地製品、半製品及びくずをいう)

5

黄燐、カーバイト、金属ナトリウム、その他発火性物質及びマグネシウム粉、過酸化水素、過酸化ソーダ、その他爆発性物質

6

化性ソーダ、硝酸、硫酸、塩酸、その他腐蝕性物質

7

高圧ガス(高圧ガス取締法 昭和26年法津第204号に定めるもの)

8

クロロピクリン、メチルクロライド、液体青酸、クロロホルム、ホルマリン、その他有毒ガス及び有毒ガスを発生するおそれのある物質

9

500グラムを超えるマッチ

10

電池(乾電池を除く)

11

前各号に掲げる物のほか、他の旅客に危害を及ぼすおそれのある物品

別紙2
1

火薬

  • 300グラムを超えない猟銃雷管及び信号雷管であって振動、衝撃等によりこれらから発火するおそれのない容器に入れてある物
  • 500グラムを超えない信号えん管及び信号火せん
  • 100グラムを超えない競技用紙雷管
  • 50発以内の実包及び空包であって弾帯又は薬ごうに挿入してある物
  • 銃器に装てんした実包及び空包(警察官その他の法令に基づき職務の為銃器を所持する者が搬器内に持ち込む場合に限る。)
2

引火性液体にあっては、次のいずれかに該当するもの

  • 0.5リットルを超えないものであって、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
  • 10キログラムを超えない引火のおそれのあるぺンキ類であって、金属製容器に密閉してあるもの
3

セルロイド類にあっては、次のいずれかに該当するもの

  • 300グラムを超えないものであって、紙箱等の電気絶縁物質により包装してあるもの
  • 映画用フィルムであって、ファイバ等の不燃性電気絶縁物質製の容器に入れ、かつ、振動、衝撃等によりふたが開くおそれのないように措置してあるもの
  • 映画用フィルムであって、フィルム用容器に入れ、かつ、帆布製の袋(日本工業規格L3102の上綿帆布8号又はこれらと同等以上の厚さ及び強度を有する帆布を使用したものであって、二重底とし、上ぶた布又は中ぶた布を付してあり、かつ金属製品を使用していないものに限る。)に入れてあるもの
4

25キログラムを超えない乾燥した状態のカーバイトであって、破損するおそれのない容器に密閉あるもの

5

500グラムを超えない写真撮影用せん光粉であって、これが飛散するおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの

6

腐食性物質にあっては、次のいずれかに該当するもの

  • 0.5リットルを超えないものであって、漏れるおそれのない容器に密閉し、かつ、容器が破損するおそれのないように包装してあるもの
  • 25グラムを超えない個体のか性カリであって、破損するおそれのない容器に密閉してあるもの
7

高圧ガスにあっては、炭素ガスであって消化器内に封入されたもの及び酸素ガスであって医薬用酸素器に封入させたもの

8

0.5リットルを超えない液体青酸、クロロホルム及びホルマリンであって、漏れるおそれのないように包装してあるもの

9

電池であって、堅固な木箱に入れ、かつ、端子が外部に露出しないように荷造りしてあるもの

1

安全運転を妨げる行為。

2

法令に違反及びこの運送約款に反する行為。

3

他の旅客に迷惑となる行為。

附則
この運送約款は、平成10年11月1日から施行します。